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「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策

「マイナンバー」提出拒否従業員への会社の対応策

そもそも、「マイナンバー」の提供義務はあるのか?

行政手続における特定の個人の識別するための番号の利用に関する法律 (いわゆるマイナンバー法)には、マイナンバー提出の義務はない。

マイナンバー法では、「事業者の努力規定」や「個人番号の提供の要求」が定められています。「事業者の努力規定」をみると、すべての民間企業がマイナンバー法および法人番号の利用について、国や自治体の施策に“協力しなければならない”、とあります。協力であり、義務ではないのです。

 (事業者の努力) 
【第6条】 個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するように努めるものとする。
   ⇒努力義務になっていない。

 (提供の要求)
【第14条】 個人番号利用事務等実施者は、個人番号事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
  ⇒努力義務でも何でもない。