2. 特定個人情報ファイル作成の制限(1) 【安全管理措置 実践マニュアル】
2. 特定個人情報ファイル作成の制限
次のケースについて、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲内として、特定個人情報ファイルを作成することはできますか?
①社内資料として過去の業務状況を記録するために、特定個人情報ファイルを作成すること
いいえ。
単に過去の業務状況を記録する目的で特定個人情報ファイルを作成することは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に含まれているとはいえませんので、作成することはできません。
次は特定個人情報ファイルを作成することはできますか?
②個人番号関係事務または個人番号利用事務の委託先が委託者に対して、業務状況を報告するために特定個人情報ファイルを作成すること
業務内容によります。
委託先への監督の一環として業務状況を報告せせる場合には、特定個人情報ファイルを作成することができます。
ただし、委託された業務に関係なく、特定個人情報ファイルを作成することはできません。
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