2. 特定個人情報ファイル作成の制限(2) 【安全管理措置 実践マニュアル】
2. 特定個人情報ファイル作成の制限
次は特定個人情報ファイルを作成することはできますか?
③個人番号の安全管理の観点から個人番号を仮名化して保管している場合、仮名化した情報と元の情報を照合するための照合表として、特定個人情報ファイルを作成すること
はい。
個人番号関係事務の範囲内で、照合表を作成することは認められています。
次は特定個人情報ファイルを作成することはできますか?
④提出書類間の整合性を確認するため、もっぱら合計表との突合せに使用する目的で個人番号を記載した明細表を作成すること
はい。
個人番号関係事務の範囲内で、明細書を作成することは認められています。
次は特定個人情報ファイルを作成することはできますか?
⑤障害への対応のために特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成すること
はい。
ただし、バックアップファイルに対する安全管理措置を講ずる必要があります。
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