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1. 個人番号の利用制限(4) 【安全管理措置 実践マニュアル】

安全管理措置実践マニュアル

1. 個人番号の利用制限

従業員が扶養家族の個人番号を扶養控除等申告書に記入して、会社に提出する場合、会社は番号法上の監督責任を負いますか?

いいえ。
従業員は、自ら個人番号関係事務実施者として扶養家族の個人番号の提供を受け、会社に扶養控除等申告書を提出するものであるから、会社は監督責任を負いません。


従業員が年金の第3号被保険者(従業員の配偶者)の届出を行うことは、個人番号関係事務に該当しますか?

いいえ。
第3号被保険者の届出は、国民年金法第12条第5項6項により第3号被保険者本人が事業者に提出することとなっています。
したがって、従業員が第3号被保険者の届出を提出する場合は、第3号被保険者本人(配偶者)の代理人として提出することとなり、個人番号関係事務に該当しません。

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