1. 個人番号の利用制限(3) 【安全管理措置 実践マニュアル】
1. 個人番号の利用制限
次のケースは個人番号関係事務の一連の作業範囲として利用目的内のものですか?
①収集した個人番号を特定個人情報ファイルに登録し、登録結果を確認するためにプリントアウトする場合
はい。
個人番号関係事務実施者が登録結果を確認するために行うことは、個人番号関係事務の範囲内での利用といえます。
次のケースは個人番号関係事務の一連の作業範囲として利用目的内のものですか?
②個人番号関係事務以外の業務目的で(たとえば顧客の住所調査のため)紹介した画面上に特定個人情報ファイルに登録済の情報が表示されており、これをプリントアウトする場合
いいえ。利用目的の範囲外です。
個人番号をプリントアウトしないように工夫する必要があります。
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