マイナンバーとは?
外部にマイナンバー事務を委託する際の注意点は?
安全管理措置の問題、これは会社側に問われるだけの問題ではありません。
委託先(社会保険労務士)が委託者が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わねばなりません。
つまり、委託先(社会保険労務士)を監督する義務が発生します。
委託先の監督内容は?
- 委託先の適切な選定
→ 委託先の設備や技術水準、監督教育など、安全管理措置の内容を“あらかじめ”確認しなければいけません。 - 安全管理措置に係る委託先との契約締結
→ 秘密保持義務、マイナンバーの持ち出し・目的外利用の禁止、情報漏えいの際の委託先の責任その他の事項を契約。 - 委託先のマイナンバーの取り扱い状況把握
まず何から手をつければいいですか
- 対象業務を洗い出してください
→ 業務の種類、担当者、関係書類、マイナンバー収集対象者の確認など。 - 従業員に現住所と住民票が一致しているか確認してください(住民票の住所に通知カードが届くため)。
- 以降、対処方針の検討、社員への教育、関連システムの改修、委託先の選定などがあります。