6. 講ずるべき安全管理措置の内容(1) 【安全管理措置 実践マニュアル】
6. 講ずるべき安全管理措置の内容
「事務取扱担当者の明確化」をする場合、役割や所属等による明確化のように、個人名による明確化でなくてもよいですか?
はい。
部署名(○課○係)、事務名(○○事務担当者)等により、担当者が明確になれば十分であると考えられます。
ただし、部署名等では事務取扱担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱者を指名する必要があると考えられます。
個人番号を削除した場合に、削除した記録を残す必要はありますか?
はい。
事業者ガイドラインの「特定個人情報に関する安全管理措置」において、削除記録を保存することにしています。
なお、記録内容には個人番号自体は含めず、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況等です。
次のページ> 講ずるべき安全管理措置の内容(2)