1. 個人番号の利用制限(1) 【安全管理措置 実践マニュアル】
1. 個人番号の利用制限
個人番号の利用目的を本人に通知する際、提出先も具体的に示す必要がありますか?
いいえ。
個人番号関係事務は、本人から提供を受けた個人番号を個人番号利用事務実施者(税務署等)に提供する事務であり、通常これらの事務(源泉徴収票作成等)を利用目的として示せば提出先もおのずと明らかになってきますので必要ありません。
利用目的を「源泉徴収票作成事務」とする場合、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれますか?
はい。
給与支払報告書や退職所得の特別徴収票は源泉徴収票と共に統一的な書式で作成するので、「源泉徴収票作成事務」 に含まれます。
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