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マイナンバー対策を急ぐ名古屋の税理士さんへ

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所は安全管理措置がバッチリです。ぜひご見学にお越しください。
名古屋の税理士さん向けに、社会保険労務士法人北見事務所の北見昌朗がYouTubeでも安全管理措置の重要さを解説しています。

マイナンバー制度がスタート

マイナンバーがいよいよ始まります。平成27年10月にカードが交付され、平成28年1月にマイナンバー制度が始まります。

名古屋の税理士さんにも大きな影響があります

マイナンバー制度は、名古屋の税理士さんの業務に対しても大きな影響を及ぼします。名古屋の税理士さんは、年末調整をされていますよね? 年末調整をすれば、その書類にマイナンバーが必要になりますので、マイナンバーを扱う立場になります。事業主からすれば、マイナンバーの「委託先」ということになります。

マイナンバーを扱うと、大変です。マイナンバーを厳重に管理する義務を負うからです。もし、情報漏洩してしまうと、懲役および罰金刑があります。もちろん、その前に税理士として、顧客からの信用を失いかねません。

マイナンバー法では、事業主は「委託先」である名古屋の税理士さんに対して、安全管理措置を監督する義務を法的に負いますので、今後、安全管理措置の監督監査に来ることが予想されます。

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所をご見学ください

北見事務所

名古屋市西区に社会保険労務士法人北見事務所があります。社会保険労務士法人北見事務所はマイナンバー法が施行される前から安全管理措置に取り組んできました。その安全管理措置のレベルをお見せしたいので、ぜひご見学にお越しください。

名古屋においても、これからは安全管理措置のレベルが、税理士事務所の優劣を左右する時代です。名古屋のような大都会では、特にその傾向が強まります。

このPRは、名古屋市内の税理士さんをイメージして書いています。社会保険労務士事務所を兼業されている場合は見学不可ですので、悪しからずご了承ください。

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所は、ホームページで「安全管理措置」という欄を設けて、事務所の安全管理措置の概要を解説しています。税理士さんにおかれましても、ご参考にしていただけると思いますので、ぜひ、以下をご覧ください。

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所とは

社会保険労務士法人北見事務所(北見式賃金研究所)は、名古屋で最大手の社会保険労務士事務所です。職員数35人(うち社会保険労務士17人)。

平成7年の設立。現事務所は平成17年に新築しましたが、建築の目的は安全管理措置対策でした。だから、まさに金庫のような構造になっています。敷地面積390坪、1階90坪、2階45坪、駐車場50台。名古屋にございますから、ぜひ、ご見学にお越しくださいませ。

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所はプライバシーマークを取得していません。その理由はプライバシーマークよりも高い基準で安全管理措置に取り組んでいると自負しているからです。

社会保障と税の一体管理

マイナンバー法は、社会保障と税の一体管理が目的ですから、以下に定めている通り、名古屋の税理士さんにも密接なかかわりを持ちます。

「マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です」

名古屋の税理士さんなら、もう安全管理措置の重要性を認識されていると思います。

名古屋の税理士(委託先)も安全管理措置が必要です

マイナンバー法は、以下のように定めています。

「マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも安全管理措置が必要です。社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部を委託する場合、委託先で、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。具体的には、①委託先の適切な選定、②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握の3点が必要となります。
委託者は、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等をあらかじめ確認しなければなりません。また、契約内容として、秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなければなりません。委託者は、委託先に対する監督だけではなく、再委託先以降に対しても同様に間接的に監督義務を負います」

税理士は、マイナンバー法においては「委託先」という位置づけになります。このようなマイナンバー制度が始まれば、この名古屋においても、事業主は、今後、税理士さんの事務所を監督に来ることが増えてくると予想されます。

マイナンバー法は、安全措置として、具体的な安全管理措置を名古屋の税理士さんにも求めてきます。先手先手で、安全管理措置に努めましょう。

名古屋の社会保険労務士法人北見事務所へのご連絡は、

電話052-505-6237です。

お気軽にお電話をください。